「障害者雇用で働きたいけれど、週に何日・何時間からスタートできる?」
「いきなりフルタイムで働くのは体力的に不安…」「体調に合わせて無理なく長く続けるための勤務時間の決め方が知りたい」とお悩みではありませんか?
結論からお伝えすると、障害者雇用では必ずしも最初からフルタイムで働く必要はなく、週20時間以上を基本としながら、体力や体調に合わせて短時間(週3日・1日4時間など)から調整可能なケースが多くあります。
本記事では、障害者雇用の平均的な勤務日数・時間の目安から、無理なく働き続けるための配慮事項、自分に合った労働時間の決め方を就労移行支援の専門スタッフの視点から詳しく解説します!
📌 この記事でわかること(要約)
- 障害者雇用の勤務時間における「週20時間」の法定ラインと例外
- よくある働き方のパターン(週3日・週4日・時短勤務の具体例)
- 自分に合った無理のない勤務時間の決め方と3つのステップ
- 企業側から受けられる代表的な配慮・合理的配慮の具体例
- 働き始めてから「きつい」と感じたときの対策と相談先
【目次】
1. 【結論】障害者雇用は週何日・何時間働くのが一般的?
障害者雇用における働き方は、一般雇用に比べて柔軟性を持たせているケースが多くあります。
厚生労働省の調査や実際の就職事例を見ると、フルタイム(週5日・1日8時間)で働く方もいれば、体調や障害の特性に合わせて週3日〜週4日、1日4時間〜6時間の短時間(パート・アルバイト・時短正社員)からスタートする方も大勢いらっしゃいます。
💡 大切なのは「長く安定して働き続けられること」
無理をして初めからフルタイムで働き、数ヶ月で体調を崩して離職してしまうよりも、自分の体力に合った時間から始めて徐々に延ばしていく方が、キャリアとしても安定しやすくなります。
2. 知っておきたい「週20時間以上」のルールと短時間勤務
障害者雇用を検討する上で、必ず知っておくべき法律上の基準が「週20時間以上」というラインです。
⚠️ 企業の雇用義務と週20時間の関係
・企業の「雇用率」にカウントされる条件
企業が障害者雇用促進法に基づく「法定雇用率」を達成するためには、原則として「週20時間以上」の勤務契約を結ぶ必要があります。
・週20時間未満(短時間)の場合
重度障害者などの例外を除き、週20時間未満の場合は企業のカウント対象外になるため、求人数が少なくなります。そのため、まずは「週20時間(例:週5日×1日4時間、または週4日×1日5時間)」をクリアラインに設定するのが一般的です。
3. 【生活スタイル別】よくある勤務パターンの例
障害者雇用で実際に採用されている、代表的な勤務パターンの例をご紹介します。
4. 無理なく長く働くための「勤務時間の決め方」3ステップ
ご自身にぴったりの勤務時間を決めるためには、以下の3つのステップで客観的に状況を整理することが大切です。
- 現在の「体力・持久力」の限界を知る
「連続して何時間集中できるか」「退帰後にぐったりして翌日に響かないか」をご自身の過去の経験から振り返ります。 - 通院や服薬、家事とのバランスを考慮する
定期的な通院日や、家事・セルフケアに割くべき時間を差し引いても無理のないスケジュールを組みます。 - 「ステップアップ方式」を前提にする
最初から無理をせず、「まずは週20時間の時短勤務からスタートし、半年後に体調が安定していればフルタイムに移行する」という相談を企業側とするのがおすすめです。
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【無料】自分に合う働き方を相談してみる5. 企業から受けられる主な合理的配慮と働き方の調整
障害者雇用では、企業に対して「合理的配慮」を求めることができます。勤務時間や働き方に関しても、以下のような配慮を得ながら働くことが可能です。
- 通院のための勤務免除・有給の活用: 月1回などの定期通院に合わせ、勤務時間を調整・お休みする配慮。
- ラッシュアワーを避けた時差出勤: 満員電車による疲労やパニックを防ぐため、始業・終業時間を後ろにずらす。
- 体調不良時の突発的な休憩・早退: 症状が出た際に別室で横になったり、早めに切り上げたりできる柔軟な対応。
- 業務量の調整と段階的なステップアップ: 最初は簡単なルーティン業務から始め、慣れてきたら業務の幅や時間を広げる。
6. 働き始めてから「きつい」と感じたときの対策
実際に働き始めてから「思っていたより疲労が溜まる」「週5日は少しきついかもしれない」と感じたときは、一人で抱え込まず早めに対策をとることが重要です。
💡 見直しのステップと相談先
- 上司や人事担当者への面談・相談: 定期面談等の場で、疲労感や勤務時間の見直し(例:週5日から週4日への変更など)を相談する。
- 主治医の意見書を活用する: 「これ以上の就労は健康維持に支障がある」という医師の診断書や意見書を提出することで、企業側も配慮の変更を検討しやすくなります。
- 支援機関(就労移行支援や障害者職業センターなど)を頼る: 在職中であっても、過去に通っていた事業所や支援機関に「職場定着支援」として相談に乗ってもらうことができます。
7. 【Q&A】障害者雇用の勤務時間に関するよくある質問
Q. 最初は短時間から始めて、後から正社員を目指すことはできますか?
A. はい、十分に可能です。
契約社員やパートとして短時間からスタートし、体調やスキルの定着に合わせてフルタイムや正社員登用を目指す「ステップアップ雇用」を取り入れている企業も多くあります。
Q. 残業を免除してもらうことはできますか?
A. 原則として残業なしの契約にすることが可能です。
障害者雇用では、体力的な負担や体調管理の観点から「原則残業なし(または月〇時間以内)」という条件であらかじめ雇用契約を結ぶケースが一般的です。
Q. 週20時間未満の求人には応募しない方がいいですか?
A. ご自身の体調に合わせて選ぶことが大切です。
週20時間未満は企業の法定雇用率のカウント対象外となるため求人数自体は減りますが、超短時間(週10〜15時間など)からどうしても始めたい場合は、特例子会社や個別交渉可能な求人を探す選択肢もあります。
Q. 働き方の相談や企業への配慮の伝え方は、どこで練習できますか?
A. 「就労移行支援事業所」などの福祉サービスを活用するのがおすすめです。
模擬面接や自己分析を通じて「自分が無理なく働ける時間」を見極め、企業にどう配慮を伝えると伝わりやすいかをスタッフと一緒に準備・練習することができます。
8. 無理のない働き方を一緒に見つけませんか?(無料相談のご案内)
「自分は週何時間なら働けるだろう…」「企業にどんな配慮をお願いすればいいのか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度事業所の無料相談をご活用ください。
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